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大切 運転免許取得条件について

当校の普通運転免許の取得条件についてご案内いたします。基準に満たない場合は、ご入校ができません。この場合には、当校規定のキャンセル料がかかる場合があります。また当校までの往復の交通費の補償はありませんので、下記のいくつかの条件を満たしているか事前にご確認していただく必要があります。主な条件は以下の通りです。

年齢

  • 18歳以上であること。

視力

  • 両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。視野が左右150度以上であること。眼鏡、コンタクトレンズ(カラーコンタクト使用不可)による矯正可能です。

聴力

  • 通常の会話が聞き取れること。
  • 一定の聴力に満たない場合は、特定の聴力検査に合格する必要があります。

色彩識別能力

  • 赤、青、黄色の識別ができること。

運動能力

  • 運転免許を取得しようとする方が、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないかを、個別に判断する必要があります。現在、過去に関わらず一定の病気等にかかり、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあると認められた場合には、運転免許の取得ができないこともあります。まずは、住所地の運転免許センター適性検査係にお問い合わせいただき、身体障害の程度や運転する際の支障等がないか、事前にお問い合わせください。お問い合わせ後、運転免許センターから運転免許取得の可否の判断をもらってください。下記のサイトをご覧ください(京都府の場合)

一定の病気とは

自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある病気等として、免許の拒否又は取消し等の事由とされている病気は以下のとおりです。

  1. ・統合失調症
  2. ・てんかん
  3. ・再発性の失神
  4. ・無自覚性の低血糖症
  5. ・そううつ病
  6. ・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
  7. ・その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
  8. ・認知症

また、これらの一定の病気にアルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒を、加えたものを「一定の病気等」と総称します。

(注)上記に掲げる病気にかかっている方であっても、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある症状を呈するものでなければ、免許取得の可否又は行政処分(取消し等)の対象とはなりません。病気の症状や程度により個別に判断することとなります。

その他

  • 運転に必要な知識と技能を習得していること。
  • 過去に運転免許の取消処分などを受けている場合は、欠格期間が終了していること。

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